諸費用と借入先
住宅購入の資金計画
借入額の限度を知る
銀行などから資金を借り入れる場合、自分の収入や住宅の価格によって借入額が決まってきます。まずは、購入したい住宅の価格をおおよそで決めておきましょう。財形の場合、収入基準は年間の返済額の4倍以上の年収があること。民間では金融機関ごとの条件が決まっています。この基準を超えそうなときは、借入額を減らすか、返済期間を延ばすなどの対策が必要です。その他に夫婦の収入合算※という方法もあります。
自己資金の確保
一般的には住宅価格の80%を借入の上限としていますので、頭金としてはその不足分である20%を自分で用意すると考えれば良いでしょう。もちろん、それ以上あればベターと言えます。フラット35は建設費の90%、フラット35(保証型)は100%以内です。
<フラット35とは>
住宅金融公庫は2007年3月に廃止され、新たに住宅金融支援機構に生まれ変わりました。住宅ローンもフラット35という商品として提供されています。
フラット35とは、民間金融機関の融資した住宅ローンを住宅金融支援機構が譲り受け、その住宅ローンを裏付けとして資金調達を行うという手法を用いた住宅ローン商品。つまり民間金融機関の住宅ローンとして申込み、返済開始後は住宅金融支援機構に返済することになります。最長35年の長期固定金利のため返済開始から終了まで金利・返済額が固定しているのです。主な申込み要件などは機構が定めていますが、提供するのは金融機関であるため、融資金利や手数料などは金融機関によって異なります。
諸費用も自己資金
自己資金でまかなうものとして、各種税金、手数料、保証料、それに引越代、上棟式費用などが考えられ、現金が必要となります。建築総額の中で諸費用の占める割合は、約5~10%とみられます。頭金と合わせて、約30%が事前に準備しておきたい自己資金ということになります。
住宅売買契約時
| ・印紙税 ・仲介手数料(仲介業者がいる場合)
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ローン契約時
| ・印紙税 ・火災保険料
・融資手数料 ・地震保険料
・ローン保証料 ・登録免許料
・団体信用生命保険料 ・司法書士報酬
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住宅引渡し時
| ・登録免許税 ・司法書士報酬
・固定資産税 ・つなぎ融資
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入居後
| ・不動産取得税 ・贈与税
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その他
| ・引越し代 ・上棟式費用
・家具購入費
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借入先
借入先については民間融資と公的融資があります。「民間融資」とは、以下に挙げた民間の金融機関による住宅ローンのことです。(住宅金融支援機構HP参照)
条件・利用資格などの制限は緩やかで、また種類や内容が多彩です。金利は、年2回見直される変動金利型と、一定期間固定される固定金利期間選択型が主流です。
「公的融資」とは、以下に挙げた公的機関による住宅ローンのことです。それぞれ、利用資格や利用条件が定められていますので、自分に当てはまる住宅ローンを選ぶといいでしょう。
借入先
| 特徴
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民間融資
| 1 銀行
2 信託銀行
3 信用金庫
4 信用組合
5 労働金庫
| 育児休業付きローン、退職金一括返済ローンなど、金融機関ごとに特色がある。 取引実績に応じて金利などの面で有利な場合がある。
信用金庫、信用組合、労働金庫では、会員又は団体会員の構成員であることや営業地域に居住しているか勤務していること等が条件となる場合がある。
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6 生命保険会社
7 損害保険会社
8 ノンバンク(信販・クレジット会社など)
| 建設業者や住宅メーカーなどと提携してローンを斡旋する。
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9 社内融資
| 勤務先にあれば、民間ローンより有利な場合がある。一般的に、会社を辞めるときに一括返済が必要になる。
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公的融資
| 10 財形
| 一般財形貯蓄、財形貯蓄、財形住宅貯蓄のうちどれかを1年以上継続している会社員、公務員を対象とした融資で、残高が50万円以上あることなどが条件。
金利は5年固定金利型。貯蓄残高の10倍(最高4000万円)まで利用できる。
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11 自治体
| 都道府県や市町村などの地方自治体が行う融資。
「直接融資」「融資あっせん」「利子補給」の方法がある。
金利や内容、条件は自治体によって異なる。
一定の収入以下の人、住民税を滞納していないことなどの条件を定めている自治体が多い。全国全ての自治体にあるわけではない。
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