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【中小企業成長加速化補助金】申請要件③『賃上げ要件』

2026.1.13

  • 社内ブログ

申請要件③『賃上げ要件』とは

補助事業が完了した日を含む事業年度(基準年度)の「給与支給総額」または「従業員(非常勤含む。以下同じ。)及び役員1人当たり給与支給総額」と比較した、基礎年度の3事業年度後(最終年度)の「給与支給総額」または「従業員及び役員の1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率が、補助事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率(基準値)以上であることが必要です。

出典:中小企業成長加速化補助金 概要資料

掲載ページ:100億企業成長ポータル

具体的には、応募申請時に基準率以上の目標を掲げ、その目標を従業員等に表明の上、達成することが要件となります。※「給与支給総額」か「従業員及び役員1人当たり給与支給総額」のどちらかを目標に掲げるかは応募申請時に選択していただきます。申請後の選択変更は、出来ません。

賃上げ目標として「給与支給総額」を選択した場合でも、基準年度と比較した最終年度の「従業員の1人当たり給与支給総額」が、全国における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率4.5%)を下回った場合は未達成率に応じて補助金返還となりますのでご注意ください。


今回は【中小企業成長加速化補助金】申請要件③『賃上げ要件』の内容をご紹介しました。

次回は【中小企業成長加速化補助金】補助対象経費 です。

どのような経費が補助金の対象になるのかを詳しくご紹介します。


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