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【中小企業成長加速化補助金】申請要件②『投資額1億円以上』

2026.1.5

  • 社内ブログ

申請要件②『投資額1億円以上』

今回は、申請要件にある『投資額1億円以上』はどのような経費が対象になるのかを詳しくご説明します。

専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、

倉庫、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に

要する経費(単価100万円(税抜き)以上のものに限る)

1)生産設備等の導入に必要な「建物」、建物と切り離すことのできない「建物付属設備」、

  及びその「付帯工事(土地造成含む)」は対象

2)建物の単なる購入や賃貸、土地代、建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔等)、

  撤去・解体費用は対象外

①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費(単価100万円(税抜き)以上のものに限る)

②①と一体で行う、改良・修繕、据付または運搬に要する経費

備考1)「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」は対象

備考2)「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」は対象外

備考3)事業者とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置またはシステムの購入費用について、

    リース会社を対象に補助金を交付することが可能

①専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費(単価100万円(税抜き)以上のものに限る)

②①と一体で行う、改良・修繕に要する経費

備考1)「パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用」は対象外

補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費

※4及び5の合計額は、1~3の合計経費未満

備考1)「事業計画の作成に要する経費」、「外注先が機械装置の設備やシステム等を購入する費用」、

    「外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用」は対象外

補助事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

※4及び5の合計額は、1~3の合計経費未満

備考1)本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合の専門家に依頼した

    コンサルティング業務や旅費等の経費が対象

備考2「事業計画の作成に要する経費」は対象外


今回は【中小企業成長加速化補助金】申請要件②『投資額1億円以上』の内容をご紹介しました。

次回は【中小企業成長加速化補助金】申請要件③『賃上げ要件』です。

どのような内容が必要になってくるのかをご紹介します。


気になられた方はこちらまでお問い合わせお待ちしております。

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