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【消防法】 危険物とは?種類・等級・総量・表示規制を徹底解説

2025.3.10

  • 社内ブログ
建設現場/消防器具

危険物と聞くと、毒物や劇物をイメージする方が多いかもしれません。しかし、消防法で定められている「危険物」は、引火・発火性がある、燃焼を促進させる、中毒を引き起こすなど、より広範囲な物質を指します。

これらの危険物を大量に取り扱う場合には、法律や条例で定められた厳しい基準を遵守し、特別な許可を得る必要があります。

そこで本稿では、危険物の基礎知識として、「消防法に定められている危険物の種類」 についてご紹介します。危険物を正しく安全に取り扱うためには、必ず押さえておかなければならない情報ですので、ぜひ参考にしてください。

危険物とは、火災、爆発、中毒などを引き起こす可能性のある物質の総称であり、消防法では、火災予防、国民の生命・身体・財産の保護、被害軽減を目的として、火災発生の危険性が大きい物品、火災を拡大する危険性が大きい物品、消火が困難な物品などを危険物と定義し、その保管・運搬方法を厳格に定めています。

危険物の分類と性質

危険物は、その性質と危険度によって、消防法で以下の6つの類に分類されています。

第1類:酸化性固体

  • 性質: 強い酸化力を持つ固体で、他の物質を酸化させる性質があります。可燃物と混合すると、熱・衝撃・摩擦などにより激しい燃焼を起こす可能性があります。
  • 例: 塩素酸塩類(塩素酸カリウムなど)、過塩素酸塩類(過塩素酸カリウムなど)、無機過酸化物(過酸化ナトリウムなど)、硝酸塩類(硝酸アンモニウムなど)、過マンガン酸塩類(過マンガン酸カリウムなど)
  • 注意点: 可燃物との接触を避け、適切な容器に保管する必要があります。

第2類:可燃性固体

  • 性質: 自体が燃えやすい、または低温で引火しやすい固体です。
  • 例: 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉(アルミニウム粉、マグネシウム粉など)
  • 注意点: 火気厳禁であり、保管場所の温度管理も重要です。

第3類:自然発火性物質および禁水性物質

  • 性質: 空気や水に触れると発火したり、可燃性ガスを発生させる物質です。
  • 例: カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん
  • 注意点: 取り扱いには特に注意が必要で、専門家の指導のもとで保管・管理を行う必要があります。

第4類:引火性液体

  • 性質: 燃えやすい液体のことで、引火点によってさらに細かく分類されます。
    • 特殊引火物: 引火点が非常に低い物質(ジエチルエーテル、二硫化炭素など)
    • 第一石油類: 引火点が21℃未満の液体(ガソリン、ベンゼンなど)
    • アルコール類: メタノール、エタノールなど
    • 第二石油類: 引火点が21℃以上40℃未満の液体(灯油、軽油など)
    • 第三石油類: 引火点が40℃以上70℃未満の液体(重油、潤滑油など)
    • 第四石油類: 引火点が70℃以上の液体
    • 動植物油類: 植物油、動物油など
  • 注意点: 引火点が低いほど危険性が高まります。火気厳禁であることはもちろん、蒸気にも注意が必要です。

第5類:自己反応性物質

  • 性質: 加熱や衝撃などにより分解反応を起こし、爆発する危険性のある物質です。
  • 例: 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、アゾ化合物など
  • 注意点: 取り扱いには細心の注意が必要で、専門家の指導のもとで保管・管理を行う必要があります。

第6類:酸化性液体

  • 性質: 強い酸化力を持つ液体で、他の物質の燃焼を促進させる性質があります。
  • 例: 過塩素酸、過酸化水素、硝酸など
  • 注意点: 可燃物との接触を避け、適切な容器に保管する必要があります。

等級

各類はさらに細かく等級分けされ、危険度に応じて規制が異なります。等級は、I、II、IIIの3段階に分かれます。

  • 等級I:特に危険度が高い物質
  • 等級II:危険度が高い物質
  • 等級III:比較的危険度が低い物質

危険物の総量規制

危険物の貯蔵や取り扱いには、総量規制があります。一定量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、消防署長の許可が必要です。

危険物の表示規制

危険物の容器や貯蔵場所には、危険物の種類や性質を示す標識を表示することが義務付けられています。

危険物に関する規制

危険物の取り扱いに関しては、消防法によって様々な規制が定められています。主な規制は以下の通りです。

  • 貯蔵・取扱いの許可:一定量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、消防署長の許可が必要です。
  • 貯蔵・取扱いの基準:危険物の種類や量に応じて、貯蔵・取扱いの方法や場所に関する基準が定められています。
  • 運搬の基準:危険物を運搬する際には、容器や運搬方法に関する基準が定められています。
  • 保安に関する規制:危険物の貯蔵・取扱施設には、消火設備や警報設備などの設置が義務付けられています。
  • 危険物取扱者:危険物の取り扱いには、危険物取扱者の資格が必要です。

その他

  • 危険物は、私たちの生活に身近なものにも多く含まれています。
  • 危険物の取り扱いには、十分な注意が必要です。
  • 危険物に関する情報は、消防署や関係機関のウェブサイトなどで確認できます。

より詳しい情報は、以下のウェブサイトをご参照ください。

危険物は、私たちの生活を豊かにする一方で、取り扱いを誤ると大きな災害を引き起こす可能性があります。危険物に関する知識を深め、法令を遵守し、安全意識を高く持つことが、事故を未然に防ぎ、安全な社会を実現するために不可欠です。

以上本日の白崎ブログでした。

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